Indian-polity-citizenship
提供:Dev Guides
インドの政治-市民権
- *憲法の*パートII *の下の第5条から第11条*は市民権について説明しています。
- 第5条は、この憲法の開始時に、インドの領土に住所を有するすべての人および
- インドの領土で生まれた人。または
- 両親のいずれかがインドの領土で生まれた。または
- そのような開始の直前5年以上にわたってインドの領土に通常居住していた者、 +インドの市民とする。
- 第6条では、第5条の内容にかかわらず、現在パキスタンに含まれている領土からインドの領土に移住した人は、この憲法の開始時にインドの市民とみなされると述べています。
- 第7条では、第5条および第6条のいずれにかかわらず、1947年3月1日以降にインドの領土からパキスタンに含まれる領土に移住した人は、インドの市民とはみなされないものとします。
- 第8条には、第5条のいずれにかかわらず、1935年のインド政府法で定義されたインドで生まれた両親または祖父母のいずれかまたはそのいずれか、および通常はインド以外の国に居住する人そのように定義されているように、彼がインドの外交官または領事代理によってインドの市民として登録されている場合、彼はそのために彼によって行われた申請に当分の間居住している外交または領事の代表者、この憲法の開始前または開始後であっても、インド領政府またはインド政府によって規定された形式および方法で。
- 第9条では、第5条によりインドの市民になることはできません。また、外国の市民権を自発的に取得した場合、第6条または第8条によりインドの市民とみなされることはありません。
- 第10条は、このパートの前述の条項のいずれかの下でインドの市民である、またはインドの市民であるとみなされるすべての人は、議会で制定される法律の条項に従って、そのような市民であり続けることを述べています。
- 第11条は、このパートの前述の条項のいずれも、市民権の取得と終了、および市民権に関連する他のすべての事項に関する条項を作成する議会の権限を損なうものではないことを述べています。