Indian-polity-center-state-relation
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インドの政治-中央国家関係
前書き
- パートXIの記事245から263およびパートXIIの記事268から293は、3種類のセンター状態関係、すなわち 立法、行政、および財務。
立法関係
- 記事245〜255は、立法関係について説明しています。
- 第245条(1)は、この憲法の規定に従い、議会はインドの領土全体または一部に対して法律を制定し、州議会は州全体または一部に対して法律を制定することができると述べています。
- 245条(2)は、議会が制定した法律は領土外活動を有するという理由で無効とみなされないことを述べている。
- 第246条は、議会はリストIに列挙されている事項のいずれかに関して法律を制定する独占的な権限を有すると述べている(すなわち、 ユニオンリスト)およびリストIII(つまり、 第7スケジュールの同時リスト)。
- 第248条は、コンカレントリストまたはステートリストに列挙されていない事項に関しては、議会が法律を制定する排他的な権限を持っていると述べています。
- さらに、第250条は、この章の内容に関わらず、議会は、緊急宣言が実施されている間、インドの領土の全体または一部に対して法律に記載されている事項に関して法律を制定する権限を有すると述べている状態リスト。
行政関係
- 記事255〜263は、立法関係について説明しています。
- 第256条は、すべての州の行政権は、議会によって制定された法律およびその州に適用される既存の法律の遵守を確保するように行使されるものとし、連合の執行権は、その目的のために必要であるとインド政府に思われる国家。
- 第257条(1)は、すべての州の行政権は、連合の行政権の行使を妨げたり、害したりしないように行使されるべきであり、連合の執行権は、その目的に必要であるとインド政府に思われるかもしれない状態。
- 第258条(2)は、どの州にも適用される議会によって制定された法律は、州議会が法律を制定し、権限を付与し、義務を課し、または認可する権限を持たない問題に関連しているにもかかわらず、州またはその役員および当局に対する権限の付与および義務の賦課。
- 第261条(3)は、インド領土のいずれかの部分で民事裁判所により送達または通過された最終判決または命令は、法律に従ってその領土内のどこでも執行できるものとする。
- 第262条(1)は、州議会または州間河川の水域の使用、分配、または管理に関する紛争または苦情の裁定を議会が法律で定めることができると述べています。
- 第262条(2)は、この憲法の規定にかかわらず、議会は、最高裁判所も他の裁判所も、条項(1)で言及されているそのような紛争または苦情に関して管轄権を行使しないことを規定する法律であると述べています。
財務関係
- 記事268〜293は、財務関係について説明しています。
- 第268条は、連合によって徴収されたが、州によって徴収され、充当された*義務*について説明しています。
- 269条は、連邦によって徴収され徴収されたが州に割り当てられた*税金*について説明しています。
- 270条は、連邦と州の間で徴収され分配された*税金*について説明しています。