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生物多様性の会話

世界中の生物多様性に対する脅威の程度と、人類が主要な部分を占める生物にとっての生物多様性の重要性を考慮すると、世界の生物多様性を保護することが急務です。 さらに、生物資源と生態系サービス、そして社会的および美的利益のために、生物多様性が私たちにもたらす利益のために、生物多様性の保存について心配する必要があります。

生物多様性の保全には2つの主な方法があります。

原位置保全

原位置またはオンサイト保全とは、自然の生息地内での種の保全を指します。 これは、生物多様性保全の最も実行可能な方法です。 それは、遺伝資源が発生する環境内で維持することによる遺伝資源の保全です。

-国立公園、野生生物保護区、生物圏保護区、ジーン保護区

原位置保全

Ex-situ保存とは、自然の生息地以外の生物多様性の構成要素の保存を意味します。 この方法では、動植物の絶滅危or種を自然の生息地から取り出し、保護して自然の成長を提供できる特別な環境に置きます。

ex-situ保存方法では、生息地から離れた植物や動物は、人工的に作成された環境で世話をされます。

-飼育繁殖、ジーンバンク、シードバンク、動物園、植物園、アクアリア、体外受精、凍結保存、組織培養。

国家生物多様性法

インドの国家生物多様性法は、生物多様性条約(CBD)の目的に基づいています。 生物多様性の保全、持続可能な利用、およびそのような利用の利益の公平な共有を目指しています。

その目的を達成するために、次のような3層の組織構造を導入しました-

  • チェンナイに拠点を置く国立生物多様性局
  • すべての州の州生物多様性委員会(SBB)
  • パンチャヤット/市町村レベルの生物多様性管理委員会(BMC)

環境林業省(MoEF)は、ノード機関です。

法の主な規定

  • インド政府の具体的な承認なしに国外にインドの遺伝物質を移すことの禁止。
  • インド政府の許可なしに、生物多様性または関連知識に関する特許などの知的財産権を主張する人の禁止。
  • インド国民による生物多様性の収集と使用の規制。ただし、そのような制限から地域コミュニティを除外します。
  • 技術の移転、監視による収益、共同研究開発、共同IPR所有権などを含む、生物多様性の利用による利益の共有による措置
  • 生息地や種の保護プロジェクト、生物多様性のさまざまな部門やセクターの計画や政策への統合など、生物資源の持続可能な利用を保護するための措置。
  • 地域社会が彼らの資源と知識の使用について発言権を持ち、このための料金を請求する規定。
  • そのような知識の登録などの先住民法または伝統法の保護。
  • 遺伝子組み換え生物の使用の規制。
  • 保全と利益の共有を支援するために使用される国、州、および地域の生物多様性基金の設立。
  • 地元の村レベルでの生物多様性管理委員会(BMC)の設置。 州レベルの国家生物多様性委員会および国立生物多様性局。