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産業政策と規制

産業政策は、産業開発における政府の役割、国の産業化における公共部門と民間部門の位置、大小の産業の相対的な役割を述べる声明として定義することができます。

要するに、それは産業開発の分野で達成されるべき目標と、これらの目標を達成するために取られるべきステップの宣言です。 そのため、産業政策は公的部門と民間部門の活動範囲を正式に表しています。

目的

産業活動の成長とパターンを監視する規則と手順を登録します。 産業政策は固定的でも柔軟でもありません。 それは、変化する状況、要件、開発の視点に従って構築、修正され、さらに修正されます。

産業政策の主な目的を以下に説明します。

急速な産業発展

インド政府の産業政策は、産業発展のレベルを高めることに焦点を当てています。 民間部門に有利な投資環境を構築し、公共部門への投資のためのリソースを動員する方法を模索しています。 このように、政府は国の急速な産業成長を促進することに根ざしています。

バランスのとれた産業構造

産業政策は、一般的な格下げされた産業構造を修正するために作成されています。 例えば、インドには独立前にかなり発展した消費財産業がありましたが、資本財セクターはまったく発展していませんでした。また、基本産業と重工業もほとんどありませんでした。

したがって、産業政策は、重工業に重点を置き資本財部門の発展により産業構造の不均衡が是正されるように包囲されなければなりませんでした。 産業政策は、産業構造のバランスを維持する方法を探ります。

経済力の集中の防止

産業政策は、公共部門と民間部門の規則、規制、および活動範囲の確保の境界線を促進することを模索しています。 これは、支配的な症状を最小限に抑え、いくつかの大きな産業家の手に経済力が集中するのを防ぐことを目的としています。

バランスのとれた地域成長

産業政策はまた、産業開発における地域の違いを是正することを目標としています。 マハラシュトラ州やグジャラート州のように、私たちの国の一部の地域は工業的に非常に発展している一方で、ビハールやオリッサなどの工業的に後進地域としてマークされている地域はよく知られています。 いくつかのプログラムと政策を修正することは産業政策の仕事であり、それは産業の発展または産業の成長をもたらすでしょう。

インド政府の最初の産業政策声明は1948年に形成され、1956年に公共部門が支配する産業開発政策で1991年まで修正されましたが、1977年と1980年に若干の修正と修正が行われました。 1956年の産業政策で作成されました。 1991年7月の新しい産業政策は、現在の産業開発の境界線を目撃しました。

産業政策決議1956

1956年4月、インド議会は1956年の産業政策決議(IPR 1956)を採択しました。 インドの産業発展に関する最初の包括的な文書化された声明としてマークされています。 明確に定義された産業の3つの異なるグループを体系化します。

1956年の政策は、非常に長い間、基本的な経済政策を設計することを規制していました。 インドの5カ年計画はこの事実を確認しました。 この決議に関して、インドの社会経済政策の目的を通して、社会の社会主義的パターンの確立が見られました。 政府当局へのより多くの権限を確保しました。

企業はカテゴリに分類されました。 これらのカテゴリは-

  • *スケジュールA *-州または社会の排他的責任と見なされた企業。
  • *スケジュールB *-段階的に国有とマークされ、州は基本的に新しい会社を設立するが、民間企業は国の努力を補うためだけに期待される会社。
  • *スケジュールC *-一般的に、左の企業とその将来の開発は無視され、民間部門のイニシアチブと企業に完全に依存するでしょう。

民間部門に残された企業のカテゴリーがありましたが、それはスケジュールCを上回る企業です。 セクターは、ライセンスシステムによって州によって監視されていました。 したがって、新しい会社を設立したり、生産を拡大したりするためには、政府からライセンスを取得することが前提条件でした。 経済的に後方の地域での新しい会社の立ち上げは、電気や水のような重要な投入物の簡単な認可と補助金を通じて奨励されました。 このステップは、国内に存在する地域の違いに遭遇するために行われました。 実際、生産を高めるライセンスは、経済がより多くの製品とサービスを必要とすることを政府に納得させることによって発行されました。

IPR 1956のその他の顕著な行動は、民間部門に対する公平で偏りのない扱いであり、村と小規模企業を動機付け、地域の違いを根絶し、労働のためのアメニティの提供と外資に対する態度の要件を根絶しました。 1956年のこの産業政策は、国の経済憲法とも呼ばれています。

政策措置

上記の目的を選択するために、いくつかの重要な政策措置が宣言され、手続きの簡素化が行われました。 以下は、政策措置の一部です-

産業ライセンスポリシーの自由化

強制ライセンスを要求する商品のリストは、継続的に定期的に見直されます。 現在、主に注意が必要な環境、安全性、および戦略的考慮事項を考慮して、強制ライセンスの下で監視されている産業は6つだけです。 同様に、公共部門専用の産業は3つしかありません。 強制実施権の下にある商品のリストと公共部門に留保されている産業は、それぞれ付録IIIとIVに含まれています。

産業起業家の覚書(IEM)の紹介

強制的なライセンスを必要としない企業は、産業起業家のための覚書(IEM)を産業支援事務局(SIA)に提出することが期待されています。 これらのタイプの免除された産業には、産業の承認は必要ありません。 1998年1月7日以降に提出されたIEM提案に対する修正も許可されています。

ロケーションポリシーの自由化

自由化されたライセンスポリシーに合わせて、決定的に改革されたロケーションポリシーが実施されています。 産業免許が義務付けられている産業では、人口が100万人以上離れている都市の周辺の25 kmの範囲内にない場所については、政府から産業の承認は必要ありません。 エレクトロニクス、コンピューターソフトウェア、印刷などの非汚染企業は、人口100万人以上の都市の周辺から25 km以内に位置することができます。 他の産業は、25.7.91より前に指定された工業地域にある場合にのみ、そのような場所で許可されます。 ゾーニングと土地利用規制および環境法の順守。

小規模産業向けのポリシー

小規模産業専用に製造された商品の予約は、このセクターを保護するための効果的な手段を保証します。 1999年12月24日以降、最大投資額が1ルピーまでの起業家活動は、小規模で補助的なセクター内にあります。

非居住インド人スキーム

外国投資家または企業が利用できる外国直接投資の一般的な方針と規定は、NRIにも完全に適用されます。 これに加えて、政府は主にNRIおよびNRIが60%を超える持分を保有する海外の企業体に対する譲歩を拡大しました。 これらには、NRI/OCBによる不動産および住宅セクター、国内航空セクターへの100%までの投資が含まれます。また、小さなネガティブリストを除き、すべての活動に非送還ベースで100%までの資本を投資することも許可されています。

EHTPとSTPスキーム

強力なエレクトロニクス企業を建設するとともに、輸出を修正するという観点から、2つのスキームがあります。 電子ハードウェアテクノロジーパーク(EHTP)とソフトウェアテクノロジーパーク(STP)が機能しています。 EHTP/STPスキームでは、投入物を免税で調達することが許可されています。

外国直接投資(FDI)のポリシー

FDIの促進は、インドの経済政策の重要な部分を形成しています。 経済成長の促進におけるFDIの役割は、資本、技術、現代の管理活動の注入によるものです。 国務省は、外国の所有権の範囲を制限することなく、すべての慣行が自動ルートで外国投資に開かれている、自由で透明な外国投資法を導入しました。